審査請求!

審査請求

傷病手当金に関するご相談・支給対策(サポートプラン)

傷病手当金の請求手続きや審査請求手続きは、ご自身で手続きしていただきます。
傷病手当金に関する疑問点・支給対策などのご相談をメールにて回答、対応サポートいたします。
傷病手当金の請求手続きや審査請求手続きの方法や、「審査請求の趣旨および理由」の文案作成、添付資料等の助言などをさせていただきます。 「労務不能とは認められないため」あるいは「法定支給期間を超えた請求のため」などの不支給理由について、通知・通達、過去の容認事例を参考にして、個別に支給対策を検討し、「支給決定」および「容認」を目指します。
メールによるご相談・支給対策のサポート期間は、傷病手当金請求支援は「初回相談日から60日」、審査請求支援は「不支給決定から審査請求までの期間(60日)」、再審査請求支援は「棄却決定から再審査請求までの期間(60日)」を限度とし、相談回数に制限はありません。

当社労士が代理・代行した、傷病手当金の不支給処分に対する(再)審査請求事件のなかで、労務可否、法定支給期間(社会的治癒、同一疾病または因果関係のある傷病)、給付制限などの争点(問題点)について、社会保険審査官・社会保険審査会において「容認された最近の審査官決定・審査会裁決例」があります。
    最近の主な容認事例こちらから社会保険審査官決定・社会保険審査会裁決例

傷病手当金に関するご相談・支給対策(サポートプラン)の料金

メールによる傷病手当金に関するご相談・支給対策のご依頼は、「傷病手当金サポートプラン料金」として、傷病手当金請求支援は6千円、(再)審査請求支援(審査請求から再審査請求までは継続受任)は9千円を申し受けます。

傷病手当金の支給決定、または容認(審査請求が認められた)の場合は、別途、成功報酬を申し受けます。
~例:傷病手当金の場合~
<成功報酬>
◆傷病手当金が支給決定されたとき
 支給決定金額の10%
◆不支給決定の原処分が取り消され、傷病手当金が支給されるようになったとき
 支給決定金額の10%

※ 傷病手当金サポートプラン料金および成功報酬には別途消費税がかかります。

傷病手当金のご相談・支給対策(サポートプラン)を承ります。

メールによる傷病手当金に関するご相談・支給対策支援のご依頼は、実績・経験豊富な
「みなみ社会保険労務士事務所」へお任せ下さい。
まずは、メールまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。



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