障害基礎年金
① 障害基礎年金の受給要件 ◆ 国民年金の被保険者期間中などに初診日がある場合 国民年金の被保険者期間中、または被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日のある傷病によって、初診日から1年6ヵ月たった日あるいは1年6ヵ月たたない間になおった日(ともに障害認定日といいます)に、1級または2級の障害の状態にある場合は、障害基礎年金が支給されます。ただし、初診日前に国民年金の保険料を納めなければならない期間がある場合は、一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。(国年法第30条) ◆ 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日に、1級・2級の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。 ◆ 20歳前に初診日がある場合 20歳前に初診日がある場合には、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に、1級または2級の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。(国年法第30条の4①②) ② 障害基礎年金の年金額 <1級の場合> 772,800円×1.25+子の加算額 <2級の場合> 772,800円+子の加算額 ※ 子の加算額は、1人目・2人目の子(1人につき)222,400円、3人目以降の子(1人につき)74,100円です。
障害厚生年金
① 障害厚生年金の受給要件 ◆ 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日に、1級または2級の障害の状態にある場合には、障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。3級の障害の状態にある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)が支給されます。また、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が5年以内になおり、3級よりやや軽い障害が残ったときは、厚生年金保険独自の障害手当金(一時金)が支給されます。いずれの場合も初診日前に国民年金の保険料を納めなければならない期間があるときは、障害基礎年金と同じ一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。(厚年法第47条,第55条) ② 障害厚生年金(障害手当金)の年金額 <1級の場合>(障害基礎年金が同時に支給されます) 障害厚生年金(報酬比例の年金額×1.25)+配偶者加給年金額+障害基礎年金(772,800円×1.25)+子の加算額 ※ 配偶者加給年金額は、222,400円です。 <2級の場合>(障害基礎年金が同時に支給されます) 障害厚生年金(報酬比例の年金額×1.0)+配偶者加給年金額+障害基礎年金(772,800円)+子の加算額 <3級障害の場合> 報酬比例の年金額×1.0 ※ 最低保障額額は、579,700円です。 <障害手当金の場合(一時金)> 報酬比例の年金額×2.0
保険料納付要件
初診日前に保険料を納付しなければならない期間があるときは、次の保険料納付要件を満たしていなければなりません。 ① 国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あること。つまり、保険料を滞納した期間が3分の1以上ないこと。 ② 初診日が平成28年4月1日前の場合は、前記①を満たさなくても、初診日に65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと。 ※ 留意点 ◆ 初診日とは: 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害給付を受けるためには、初診日がその年金制度の加入期間中であることが原則ですが、国民年金では、被保険者の資格を失った後でも、初診日に60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、障害基礎年金の対象となります。また、初診日が20歳前(国民年金の被保険者となる前)の場合も、障害基礎年金の対象となります。 ◆ 初診日前に、国民年金の保険料を納付しなければならない期間があるとき: 国民年金の保険料は、原則として、その月の分を翌月の末日までに納めることになっています。したがって、初診日前に国民年金の保険料を納付しなければならない期間があるときとは、はじめて医者にかかった月の前々月までの国民年金の被保険者期間があるときのことです。たたし、平成3年4月30日までに初診日のあるものについては、はじめて医者にかかった月前の直近の基準月(1月,4月,7月,10月)の前月までの被保険者期間があることとされています。