障害年金の支給対策
障害年金の支給申請をしたところ、「障害の程度が2級に該当しないため」あるいは「初診日において厚生年金の被保険者ではないため」などの理由により、障害年金が不支給になる場合があります。 事前に、「初診日の確認」,「初診日における加入年金制度」,「保険料納付要件」,「障害の程度」などの支給要件をあらゆる角度から検討することが、支給対策として最も重要です。
※ 障害年金-社会保険審査会裁決例 ◆ 主な容認事例はこちら 社会保険審査会裁決例
障害年金に関するご相談・支給対策
障害年金の請求手続や審査請求手続きなどは、ご自身で手続きされるプランです。 障害年金に関する疑問点・支給対策などのご相談をメールにて回答、対応サポートいたします。 「障害の程度が該当しないため」あるいは「初診日において厚生年金の被保険者ではないため」などの支給停止・不支給理由について、通知・通達、過去の容認事例を参考にして、個別に支給対策を検討し、「支給決定」および「容認」を目指します。 メールによるご相談・支給対策のサポート期間は、障害年金請求支援は「初回相談日から60日」、審査請求支援は「不支給(支給停止)決定から審査請求までの期間(60日)」、再審査請求支援は「棄却決定から再審査請求までの期間(60日)」を限度とし、相談回数に制限はありません。
障害年金に関するご相談・支給対策の料金
メールによる障害年金に関するご相談・支給対策のご依頼は、「障害年金サポートプラン料金」として、障害年金請求支援は6千円、(再)審査請求支援(審査請求から再審査請求までは継続受任)は9千円を申し受けます。
障害年金の支給決定、または容認(審査請求が認められた)の場合は、別途、成功報酬を申し受けます。 ~例:障害年金の場合~ <成功報酬> ①裁定請求による支給決定、または不支給決定が取り消され、年金が支給されるようになったとき 下記、アまたはイの、いずれか多い額 ア.年金額の1か月分に相当する額 イ.初回振込金額の10% ②障害の等級が、上位等級に変更されたとき 下記、アまたはイ、もしくはウによる額の、いずれか多い額 ア.原処分の等級による年金額と、変更後の等級による年金額の差額の1か月分に相当する額 イ.変更後の初回振込金額の10% ウ.ア又はイの額が30,000円に満たないときは、30,000円 ③認定日請求が容認され、遡及して年金が支払われるようになったとき 遡及して支払われる額の10% ※ 障害年金サポートプラン料金および成功報酬には別途消費税がかかります。
障害年金のご相談・支給対策を承ります。
メールによる障害年金に関するご相談・支給対策支援のご依頼は、実績・経験豊富な 「みなみ社会保険労務士事務所」へお任せ下さい。 まずは、メールまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。