社会保険新規加入手続

社会保険(健康保険・厚生年金保険)制度

健康保険・厚生年金保険は、民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、これへの加入やその手続・保険料の納入などは、事業所単位で、事業主の責任で行われます。

適用事業所

< 適用事業所 >
常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であってもすべての法人事業所は、法律によって、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。このような事業所を「強制適用事業所」、その従業員を「強制被保険者」といいます。なお、5人未満の個人事業所と、5人以上であってもサービス業の一部や農業・漁業などの個人事業所は強制適用の扱いをうけません。

< 任意適用事業所 >
従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続をして厚生労働大臣の認可をうければ健康保険・厚生年金保険の適用をうけることができます。このような事業所を「任意(包括)適用事業所」、その従業員を「任意(包括)被保険者」といいます。

※ 任意適用をうけるとき
任意適用をうける場合には、その事業所の従業員の半数以上の同意を得なければなりませんが、半数以上の希望があれば加入を希望しない者も含めて適用をうけるたてまえになっています。つまり、加入する以上、事業所単位で一括加入するわけです。認可をうけて加入した後は、強制適用の被保険者とまったく同じ扱いをうけます。なお、任意適用の認可にあたっては、その事業所について、① 従業員の使用関係が明らかで、安定しているかどうか、② 経理状態がよく、保険料滞納のおそれが少ないかどうかが考慮されます。

< 脱退 >
健康保険・厚生年金保険の強制適用うけている事業所の場合は当然、脱退することはできません。しかし、任意適用事業所の場合は、被保険者全員の4分の3以上が希望すれば、ひき続いて加入していたい者も含めて脱退できることになっています。これを任意包括脱退といいます。

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