審査請求!

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障害年金の支給対策(メールサポート)

障害年金の支給申請をしたところ、「障害の程度が2級に該当しないため」あるいは「初診日において厚生年金の被保険者ではないため」などの理由により、障害年金が不支給になる場合があります。
事前に、「初診日の確認」,「初診日における加入年金制度」,「保険料納付要件」,「障害の程度」などの支給要件をあらゆる角度から検討することが、支給対策として最も重要です。
一旦、請求が不支給決定された場合、審査請求をすることになりますが、容認を得ることは、非常に困難なのが現状です。 したがって、請求する段階で、前もって策を講じることも、必要です。

※ 社会保険審査官・保険者としての知識・実務経験を活かし、法令・通達・過去の容認事例などを参考として、「障害年金に関するご相談(障害年金メールサポート)」を承ります。

※ 障害年金-社会保険審査会裁決例
主な容認事例はこちらから 社会保険審査会裁決例

メールによる障害年金に関するご相談(メールサポート)

障害年金に関する疑問や支給対策、審査請求など、障害年金のことなら何でも、ご相談をメールにて承ります。
メールによるご相談期間は、「初回相談日から2週間(14日)」を限度とし、相談回数に制限はありません。

※ 障害年金の認定基準による障害等級の認定(障害の程度)や障害年金の支給要件に関する疑問など、何でもご質問、ご相談をお受けいたします。

メールによる障害年金に関するご相談の流れ

Step1.
まずは、下欄ご依頼・お問い合わせはこちらをクリックし、各項目、およびお問い合わせ内容などをご入力のうえ、送信してください。
Step2.
当方から、お問い合わせに対する回答、および契約書、料金の振り込みなどのご案内をさせていただきます。
Step3.
お客様がご納得いただいた場合は、契約書の送信、料金の振り込みをお願いします。

※ ご相談期間は、初回相談日から2週間(14日)が期限となります。その期限内は回数の制限はありません。

メールによる障害年金に関するご相談(メールサポート)の料金

メールによる障害年金に関するご相談のご依頼は、「障害年金メールサポート料金」として、3千円(別途消費税)を申し受けます。

メールによる障害年金のご相談(メールサポート)を承ります。

メールによる障害年金に関するご相談(メールサポート)のご依頼は、実績・経験豊富な
「みなみ社会保険労務士事務所」へお任せ下さい。
まずは、メールにて、お気軽にお問い合わせください。



ご依頼・お問い合わせはこちら


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