障害年金の支給停止、不支給処分に対する審査請求(不服申し立ての手続き)
障害年金を請求したところ不支給になった場合や、障害年金受給権者に対する支給停止、障害等級の下位等級への変更などの処分を受けた場合には、不利益処分に対する権利救済の手段として、審査請求(不服申立)制度があります。 審査請求が認められるためには、保険者から不利益処分となった理由の説明を受け、規定等を確認したうえで検証し、当方の主張の根拠を明確にすることが最も大切です。 過去の審査請求事件の裁決例などを参考として、容認の可能性や添付すべき資料など審査請求の方法をご提案いたしますので、そのうえで慎重に検討されることをお勧めいたします。
※ 社会保険審査官・保険者としての知識・実務経験を活かし、法令、通達、過去の容認事例などを参考とした的確なサポートにより、障害年金の不支給、支給停止処分に対する審査請求を代理・代行させていただきます。
※ 障害年金-社会保険審査会裁決例 ◆ 主な容認事例はこちらから 社会保険審査会裁決例
障害年金にかかる審査請求(代理・代行)手続の流れ
Step1. まずは、メールまたはお電話でご連絡ください。 Step2. 当方から、審査請求に必要な資料(決定通知書、請求時の診断書のコピー等の関係書類)の連絡や、不支給理由の具体的な保険者からの説明などの「概要」をお聞かせいただきます。 Step3. 提出いただいた資料やお聞かせいただいた「概要」などをもとに、当方で容認の可能性や提出可能な資料等の確認をさせていただきます。その結果をご依頼人に連絡しますので、代行依頼されるかどうかご検討ください。 Step4. 当方に審査請求代行を依頼される場合は、ご契約の手続をさせていただきます。契約書の提出および代行料金の振込をいただいた後、審査請求書等の作成に着手いたします。 Step5. 作成した審査請求書(別紙「審査請求の趣旨および理由」)を送付しますので、内容を確認していただきます。 Step6. 審査請求書を管轄地方厚生局へ提出代行いたします。 Step7. 2~3か月後、当方あてに社会保険審査官から「決定書」(審査結果)が送付されますので、ご依頼人あてに当方から連絡いたします。 Step8. 容認(審査請求が認められた)の場合は、保険者(日本年金機構等)からご依頼人あてに、「処分(変更)通知書」が送付されます。その後、保険者から年金額等の振込みがされますので、当方へ成功報酬を支払いいただきます。 Step9. 審査請求が認められなかった(棄却)場合は、ご依頼人と協議のうえ、社会保険審査会に再審査請求の手続きをさせていただくこととなります。
※ 全国対応可能です。ご依頼人への連絡や書類送達は、基本的に電子メールを使用(一部お電話や郵送により)して、行います。なお、請求期間が3月以内のため、相当期間経過している場合はお受けできない場合があります。
障害年金の審査請求・再審査請求(不服申立)の料金
審査請求からのご依頼については、代理・代行料金(審査請求から再審査請求までの料金)として1万6千円を申し受けます。 ※ 基本的に審査請求から再審査請求まで継続して、受任させていただきます。
容認(審査請求が認められた)の場合は、別途、成功報酬を申し受けます。 ~例:障害年金の場合~ <成功報酬> ①不支給決定の原処分が取り消され、年金が支給されるようになったとき 下記、アまたはイの、いずれか多い額 ア.年金額の1.5か月分に相当する額 イ.初回振込金額の15% ②障害の等級が、上位等級に変更されたとき 下記、アまたはイ、もしくはウによる額の、いずれか多い額 ア.原処分の等級による年金額と、変更後の等級による年金額の差額の1.5か月分に相当する額 イ.変更後の初回振込金額の15% ウ.ア又はイの額が50,000円に満たないときは、50,000円 ③認定日請求が容認され、遡及して年金が支払われるようになったとき 遡及して支払われる額の15%
※ 障害年金以外(資格・報酬月額等)の案件の場合は、ご契約時に別途協議させていただきます。 ※ 審査請求の(代理)代行料金および成功報酬には別途消費税がかかります。
障害年金の審査請求手続きの代理・代行を承ります。
障害年金の支給停止、不支給処分に対する審査請求書類の作成や提出などの(代理)代行は、実績・経験豊富な 「みなみ社会保険労務士事務所」へお任せください。 まずは、メールまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。 ◆ 障害年金に関するご相談は、こちら「障害年金メールサポート」をご利用ください。