審査請求!

審査請求

メールによる傷病手当金に関するご相談(メールサポート)

傷病手当金に関する疑問や支給対策、審査請求など、傷病手当金のことなら何でも、ご相談をメールにて承ります。
メールによるご相談期間は、「初回相談日から2週間(14日)」を限度とし、相談回数に制限はありません。

※ 傷病手当金の支給規定、通知・通達(運用と解釈)や過去の容認事例など、保険者や社会保険審査官の実務・知見に基づき、傷病手当金に関する疑問など、何でもご質問、ご相談をお受けいたします。

当社労士が代理・代行した、傷病手当金の不支給処分に対する(再)審査請求事件のなかで、労務可否、法定支給期間(社会的治癒、同一疾病または因果関係のある傷病)、給付制限などの争点(問題点)について、社会保険審査官・社会保険審査会において「容認された最近の審査官決定・審査会裁決例」があります。
    最近の主な容認事例こちらから社会保険審査官決定・社会保険審査会裁決例

メールによる傷病手当金に関するご相談(メールサポート)の流れ

Step1.
まずは、下欄ご依頼・お問い合わせはこちらをクリックし、各項目、およびお問い合わせ内容などをご入力のうえ、送信してください。
Step2.
当方から、お問い合わせに対する回答、および契約書、料金の振り込みなどのご案内をさせていただきます。
Step3.
お客様がご納得いただいた場合は、契約書の送信、料金の振り込みをお願いします。

※ ご相談期間は、初回相談日から2週間(14日)が期限となります。その期限内は回数の制限はありません。

メールによる傷病手当金に関するご相談(メールサポート)の料金

メールによる傷病手当金に関するご相談のご依頼は、「傷病手当金メールサポート料金」として、3千円(別途消費税)を申し受けます。

メールによる傷病手当金のご相談(メールサポート)を承ります。

メールによる傷病手当金に関するご相談(メールサポート)のご依頼は、実績・経験豊富な
「みなみ社会保険労務士事務所」へお任せ下さい。
まずは、メールにて、お気軽にお問い合わせください。



ご依頼・お問い合わせはこちら

このページのトップヘ