審査請求!

審査請求

傷病手当金の不支給処分に対する審査請求(不服申し立ての手続き)

傷病手当金の支給申請をしたところ、「労務不能とは認められないため」あるいは「法定支給期間を超えた請求のため」などの理由により、傷病手当金が不支給になった場合には、不利益処分に対する権利救済の手段として、審査請求(不服申し立て)制度があります。
審査請求が認められるためには、保険者から不支給となった具体的理由の説明を受け、法令・規定等を確認したうえで検証し、当方の主張の根拠を明確にすることが最も大切です。
社会保険審査官並びに保険者としての知識・実務経験を活かし、法令・通達・過去の容認事例などを参考とした的確なサポートにより、傷病手当金の不支給処分に対する審査請求を代理・代行させていただきます。

当社労士が代理・代行した、傷病手当金の不支給処分に対する(再)審査請求事件のなかで、労務可否、法定支給期間(社会的治癒、同一疾病または因果関係のある傷病)、給付制限などの争点(問題点)について、社会保険審査官・社会保険審査会において「容認された最近の審査官決定・審査会裁決例」があります。
    最近の主な容認事例こちらから社会保険審査官決定・社会保険審査会裁決例

傷病手当金にかかる審査請求(代理・代行)手続の流れ

Step1.
まずは、メールまたはお電話でご連絡ください。
Step2.
当方から、審査請求に必要な資料(不支給決定通知書、請求時の傷病手当金支給申請書のコピー等の関係書類)の連絡や、不支給理由の具体的な保険者からの説明などの「概要」をお聞かせいただきます。
Step3.
提出いただいた資料やお聞かせいただいた「概要」などをもとに、当方で容認の可能性や提出可能な資料等の確認をさせていただきます。その結果をご依頼人に連絡しますので、代行依頼されるかどうかご検討ください。
Step4.
当方に審査請求代行を依頼される場合は、ご契約の手続をさせていただきます。契約書の提出および代行料金の振込をいただいた後、審査請求書等の作成に着手いたします。
Step5.
作成した審査請求書(別紙「審査請求の趣旨および理由」)を送付しますので、内容を確認していただきます。
Step6.
審査請求書を管轄地方厚生局へ提出代行いたします。
Step7.
2~3か月後、当方あてに社会保険審査官から「決定書」(審査結果)が送付されますので、ご依頼人あてに当方から連絡いたします。
Step8.
容認(審査請求が認められた)の場合は、保険者(健康保険協会等)からご依頼人あてに、「処分(変更)通知書」が送付されます。その後、保険者から傷病手当金の振込みがされますので、当方へ成功報酬を支払いいただきます。
Step9.
審査請求が認められなかった(棄却)場合は、ご依頼人と協議のうえ、社会保険審査会に再審査請求の手続きをさせていただくことになります。

※ 全国対応可能です。なお、請求期間が3月以内のため、相当期間経過している場合はお受けできない場合があります。

傷病手当金の審査請求・再審査請求の料金

審査請求からのご依頼については、代行料金(審査請求から再審査請求までの料金)として1万6千円を申し受けます。
※ 基本的に審査請求から再審査請求まで継続して、受任させていただきます。

容認(審査請求が認められた)の場合は、別途、成功報酬を申し受けます。
~例:傷病手当金の場合~
<成功報酬>
◆不支給決定の原処分が取り消され、傷病手当金が支給されるようになったとき
 支給決定金額の15%

※ 審査請求の(代理)代行料金および成功報酬には別途消費税がかかります。

傷病手当金の審査請求手続きの代理・代行を承ります

傷病手当金の不支給処分に対する審査請求書類の作成や提出などの(代理)代行は、実績・経験豊富な
「みなみ社会保険労務士事務所」へお任せ下さい。
まずは、メールまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。



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