障害年金-社会保険審査会裁決例

平成23年(厚)第899号  平成24年5月31日裁決

             主      文
後記第2の2記載の原処分は、これを取り消す。

             理      由
第1 再審査請求の趣旨
再審査請求人(以下「請求人」という。)の再審査請求の趣旨は、障害基礎年金及び障害厚生年金(併せて、以下「障害給付」という。)の支給を求めるということである。
第2 再審査請求の経過
1 請求人は、両網膜色素変性症(以下「当該傷病」という。)により障害の状態にあるとして、平成〇年〇月〇日(受付)、厚生労働大臣に対し、いわゆる事後重症による請求として障害給付の裁定を請求した。
2 厚生労働大臣は、平成〇年〇月〇日付で、請求人に対し、「請求のあった傷病(両網膜色素変性症)の発病日が、昭和〇年頃であり、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病に該当しません。」との理由により、障害給付を支給しない旨の処分(以下「原処分」という。)をした。
3 請求人は、原処分を不服とし、〇〇厚生局社会保険審査官に対する審査請求を経て、当審査会に対し、再審査請求をした。
不服の理由は、審査請求書の「審査請求の趣旨および理由」欄及び再審査請求書の「再審査請求の趣旨及び理由」欄に記載の部分をそのまま掲記すれば、次のとおりである。(審査請求書の「審査請求の趣旨および理由」欄)発病が昭和〇〇年頃と判断されましたが、〇〇年頃は、父が視力が下がってきたのでその頃の発病ではないかと言っていたが、自分は認識はありませんでした。中学生からメガネをかけ始めたが、両網膜色素変性症と言われたことはなかた。(再審査請求書の「再審査請求の趣旨及び理由」欄)発病を昭和〇〇年頃としたのは、網膜色素変性症とわかった時、父から、私が〇〇才頃学校で眉間を強打する怪我をしたのが原因かもしれないと言われ、その当時のことを病歴等報告書に記載したものです。これまで提出済みの受診状況等報告書中の発病日も、初診時私から先生にお伝えしたものであり、医学的な検査により確認されたものではありません。 初診時は、就職後パソコンを使う機会が増えたことにより、視力が低下したものかと思っていました。親族に同病者がいないこと、近親者の婚姻はないことから遺伝ではないと思われます。 網膜色素変性症は外傷により発病するものではないように聞いているので、そうであれば、発病日を特定することはできません。 よって発病日は不明であることを、再審査請求するとともに、別紙のとおり受診状況等報告書を再提出します。
第3 問題点
1 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において20歳未満であった者が、いわゆる事後重症による請求として障害基礎年金を受けるためには、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表に掲げる障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当することを必要とするとされている ( 国民年金法第30条、第30条の4第2項)。
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の施行日である昭和61年4月1日(以下「新法施行日」という。)前に発した傷病による障害について、いわゆる事後重症による請求として障害厚生年金を受けるためには、① 疾病にかかり、又は負傷し、かつその傷病に係る初診日(新法施行日以後にある場合に限る。)において被保険者であった者、又は新法施行日前に被保険者であった間に疾病にかかり、又は負傷した者のいずれかに該当することと、② 障害認定日において、国年令別表に掲げる障害等級1級若しくは2級又は厚生年金保険法施行令別表第1に掲げる障害等級3級のいずれかに該当する程度の障害の状態になかったものが、同日以後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態に該当すること、を必要とするとされている(厚生年金保険法第47条の2第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第78条第1項)。
3 本件の場合、保険者は、当該傷病が発病した日(以下「本件発病日」という。)は昭和〇年ころであり、請求人が厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病に該当しないとして障害給付を支給しない処分をし、請求人はこれに対して不服を申し立てているのであるから、本件の問題点は、まずは、本件発病日及び当該傷病の初診日(以下「本件初診日」という。)はいつかであり、次いで、前記1及び2の関係法令の規定に照らして、請求人に障害給付を支給することができるかどうかである。
第4 事実の認定及び判断
1 本件資料によれば、以下の事実を認定することができる。
⑴ a病院(以下「a病院」という。)・A医師(以下「A医師」という。)作成の平成〇年〇月〇日現症の診断書(平成〇年〇月〇日付。以下「本件診断書」という。)から本件障害の状態について、次のような記載が認められる。
氏名:B 傷病名:両網膜色素変性症 傷病の発生年月日:昭和〇年頃診療録で確認 初めて医師の診断を受けた日:昭和〇年〇月〇日診療録で確認 傷病の原因又は誘因:なし 既存障害:なし 既往症:なし 傷病が治ったかどうか。:傷病が治っていない場合・・・症状のよくなる見込無 
診断書作成医療機関おける初診時(昭和〇年〇月〇日)所見:視力右(〇.〇)、左(〇.〇)両網膜色素変性症を認めた。現在までの治療の内容・経過等:点眼・内服にて経過観察中である。徐々に進行してきている。
障害の状態(平成〇年〇月〇日現症)
⑴ 視力:右眼…裸眼〇.〇〇、矯正〇.〇 左眼…裸眼〇.〇〇、矯正〇.〇
⑵ 視野:左右とも中心の残存視野が〇度以内(V/4)
⑶ 所見
前眼部所見:左右とも異常なし 中間透光体所見:左右とも白内障
眼底所見:左右とも網膜色素変性症
現症時の日常生活活動能力及び労働能力:視力不良、視野狭窄は高度のため、日常生活・労働能力とも著しく制限される。
予後:今後も進行悪化していく可能性がある。
⑵ B医師作成の受診状況等証明書(平成〇年〇月〇日付)の必要部分を摘記すれば、次のとおりである。
氏名:B  傷病名:両網膜色素変性症  発病年月日:昭和〇年頃 
傷病の原因又は誘因:なし 
発病から初診までの経過:少しずつ視力が下がってきたとのことで初診 
初診年月日:昭和〇年〇月〇日  終診年月日:平成〇年〇月〇日
初診より終診までの治療内容及び経過の概要:初診時視力右(〇.〇)左(〇.〇)両網膜色素変性症を認めた その後、点眼・内服で経過観察中である。視力右(〇.〇)左(〇.〇)と徐々に悪化してきている。
※ 上記の記載は、当時の診療録より記載したものです。
⑶ b病院・C医師(以下「C医師」という。)作成の受診状況等証明書(平成〇年〇月〇日付)の必要部分を摘記すれば、次のとおりである。 
氏名:B  傷病名:両網膜色素変性症  発病年月日:不明 
傷病の原因又は誘因:なし
発病から初診までの経過:徐々に視力低下・見えづらさを自覚したため受診
初診年月日:昭和〇年〇月〇日  終診年月日:平成〇年〇月〇日
初診より終診までの治療内容及び経過の概要:初診時 視力右(〇.〇)、左(〇.〇)両網膜色素変性症と診断、以後外来にて経過観察しているが、視力低下・視野狭窄徐々に進行している。現在の視力は右(〇.〇〇)、左(〇.〇)今後も定期検診を要する。
※ 上記の記載は、当時の診療録より記載したものです。
⑷ 厚生労働省年金局事業管理課の照会に対するB医師作成の回答書(平成〇年〇月〇日付)の必要部分を摘記すれば、次のとおりである。
[照会]平成〇年〇月〇日付、B様に係る受診状況等証明書の記載根拠となった診療録の写しをご提出願います。
[回答]別添のとおり、提出する。他院からの情報提供書に、「10y~」と記載があったため、S○○発症となったものと思われますが詳細は不明であり、当院初診は、S〇〇.〇/〇〇ですので、その時点での発症と考えて差しつかえないのではと考えます
⑸ 請求人がb病院を初めて受診した昭和〇年〇月〇日当時の診療録(以下「本件診療録」という。)上、「中学生時 c病院にてdiag←物を落としても拾えなかった 時折歩いてぶつかった」との記載が認められる。
⑹ c病院d科・D医師作成のb病院外来担当医師あての「診療情報提供書」と題する書面(平成〇年〇月〇日付。以下「本件情報提供書」という。)の必要部分を摘記すれば、次のとおりである。
患者氏名:B 外来初診時:#1妊娠8週#2網膜色素変性症既往症(および家族歴):10y~ #2診察結果:最終月経〇/〇〇として妊娠、現在8週4日です。 #2について一度評価をお願いたします。 現在の処方:当院ではなし。
⑺ 請求人の厚生年金保険の被保険者期間は、昭和〇年〇月〇日(資格取得)から昭和〇年〇月〇日(資格喪失)までの〇〇月である。
2 請求人作成の病歴・就労状況等申立書(平成〇年〇月〇日付)によれば、請求人は、当該傷病が発病したときの状態について、「乳幼児の頃は症状がみられなかったため、発病の時期は、はっきりしないが小学生高学年の頃落とした物をさがせなかったり、足元の立看板につまずいたりする等視力に問題があるのではないか、父が気になったのが当初と思われる。」、発病からb病院を初めて受診するまでの状態について、「視力はメガネをかければ不自由を感じなかったため、普通の区立小、中学、都立高校へ進学し卒業後、民間企業に就職した。」と述べている。
3 審理期日において保険者の代理人は、概略次のように陳述した。
⑴ 本件診療録によれば、「中学生時c病院にてdiag物を落としても拾えなかった 歩いてぶつかった」との記載があり、また、請求人作成の病歴・就労状況等申立書にも、「小学生高学年の頃、落とした物をさがせなかったり、足元の立看板につまずいたりする」との記載があるから、少なくとも請求人の中学生時には当該傷病が発病していたことが窺える。
⑵ 「c病院にてdiag」とは、「c病院にて診断」の意味であるから、本件初診日は、請求人がc病院を初めて受診した同人の中学生時であると判断できる。
⑶ 本件裁定請求当時における請求人の当該傷病による障害の状態(以下「本件障害の状態」という。)は、両眼の視野が5度以内であり、両眼の矯正視力が0.4であるから、国年令別表に掲げる障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認められる。
4 以上に基づき、本件の問題点を検討し、判断する。
⑴ 本件発病日及び本件初診日について検討する。発病日及び初診日が障害給付における受給権発生の基準日とされている趣旨からいって、発病日及び初診日に関する証明書類は、直接これに関与した医師又は歯科医師が作成したもの、又はこれに準ずるような証明力の高い資料でなければならないと解される。以上の観点から本件を見るに、A医師は、本件情報提供書上、当該傷病について「10y~」との記載があり、これを請求人が〇〇歳時に当該傷病を発病したものと解して、当初、本件発病日を「昭和○年頃」であった旨本件診断書に記載したものと認められるが、その後、同医師は、前記1の(3)及び(4)に記載したように、「詳細は不明」であるとし、これを受けたB医師が本件発病日を「不明」としたものと認められること、本件診療録上、「中学生時c病院にてdiag←物を落としても拾えなかった 時折歩いてぶつかった」と記載されているところ、この記載は請求人がa病院を初めて受診した昭和〇年〇月〇日当時(注:請求人は当時○歳)、請求人がまだ記憶が鮮明な中学生当時のことを思い出してa病院医師に述べた内容に基づくものと推認されるから、信を措くに足るものとみることができること、前記2に記載したように、「発病の時期は、はっきりしないが小学生高学年の頃落とした物をさがせなかったり、足元の立看板につまずいたりする等視力に問題があるのではないか、父が気になったのが当初と思われる。」と請求人が述べていること、その他本件手続の全趣旨を総合すれば、本件発病日及び本件初診日は、物を落としても拾えなかったり、歩行中時折何かにぶつかったりしたため、c病院を受診したと推認される請求人の中学生当時であるとするのが相当である。
そうすると、前記1の(7)から、新法施行日前である本件発病日及び本件初診日において、請求人は厚生年金保険の被保険者ではないから、第3の2に記載した関係法令の規定に照らし、請求人に障害厚生年金を支給することはできない。
⑵ 本件初診日において、請求人は20歳未満であったから、同人に障害基礎年金を支給できるかどうかを検討するに、本件診断書の記載から、請求人の両眼の視野は5度以内、両眼の矯正視力は0.4であり、前記3の(3)で保険者の代理人が陳述したように、本件障害の状態は、国年令別表に掲げる障害等級2級に該当する程度であると認められるので、請求人には、障害等級2級の障害基礎年金が支給されなければならない。
⑶ 以上から、請求人には平成〇年〇月〇日をその受給権発生日とする障害基礎年金が支給されるべきであり、これと趣旨を異にする原処分は妥当でなく、取り消されなければならない。
以上の理由によって、主文のとおり裁決する。

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