社会保険料
社会保険料には、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」及び「子ども・子育て拠出金」があります。
- < 保険料額 >保険料は、ひとりひとりについて標準報酬月額に1000分のいくつという保険料率をかけて計算されますが、保険料率は次のようになっています。 健康保険も厚生年金保険も、保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。(ただし、子ども・子育て拠出金については全額事業主負担です。)
区 分 保険料率 事業主負担 被保険者負担 健康保険 介護保険非該当 101.9/1000 50.95/1000 50.95/1000 健康保険 介護保険該当 118.4/1000 59.2/1000 59.2/1000 厚生年金保険 181.82/1000 90.91/1000 90.91/1000 子供子育拠出金 2.3/1000 2.3/1000 ―
※ 40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険の一般保険料に「介護保険料」を上乗せした額を、健康保険料として納めます。※ 健康保険料率は、都道府県ごとに定められており、毎年3月に見直しが行われます。※ 厚生年金保険料率は、毎年9月に改定されます。平成29年9月1000分の183まで引き上げられます。 ※ 保険料月額表はこちらから
< 例 >給与月額24万円の従業員(40歳未満(介護保険料非該当))の場合 ・健康保険料 事業主負担 12,228円 被保険者負担 12,228円 合計金額 24,456円 ・厚生年金保険料 事業主負担 21,818円40銭 被保険者負担 21,818円40銭 合計金額 43,636円80銭
- < 標準報酬月額 >社会保険では、被保険者が事業主から受ける報酬を、区切りのよい幅で区分した仮の報酬月額にあてはめて、毎月の保険料や保険給付の計算をするときの基準とします。これを標準報酬月額といいます。標準報酬月額は、健康保険が1級58,000円~50級1,390,000円、厚生年金保険が1級88,000円~31級620,000円の区分となっています。 標準報酬月額は、資格取得時、定時改定(毎年9月)、随時改定(給与に大幅な変動があった場合)などの時期にのみ決定もしくは改定されます。(毎月の給料の支払額が残業時間等によって変動しても、標準報酬月額は変更されません。)
- < 標準賞与額 >年に3回以下支払われる賞与について、1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として、これに給与と同様に保険料率を乗じて社会保険料を算出します。事業主は、賞与を支給したとき、「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの標準賞与額を記入して、「総括表」と合わせて提出します。
- < 保険料の控除 >社会保険料は、事業主負担分と被保険者負担分を合わせて、事業主が翌月末日までに納付する義務を負います。そのため事業主は、被保険者の当月支給する給与から、前月分の被保険者負担分の保険料を控除することになっています。
- < 保険料の納付 >給与に係る社会保険料は、被保険者の資格を取得した日の月から、資格を喪失した日の前月までの分を、月単位で納めます。月の途中で資格喪失した場合は、その月の保険料の納付は必要ありません。ただし、月末退職の場合は、資格喪失日が翌月1日になるため、退職月の保険料が徴収されます。なお、同一の月に被保険者資格を取得し喪失した場合は、たとえ月末まで在籍してなくても1ヶ月分の保険料が徴収されます。賞与については、資格を取得した日以降に支給される分から社会保険料の対象となり、資格を喪失した日の月に支給される分から社会保険料の対象となりません(月末退職を除く)。