手続代行!

算定基礎届手続代行

月額変更届(随時改定)

被保険者の報酬が、昇(降)給など固定的賃金の変動にともなって大幅に変わったときは、定時決定をまたずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といい、次の3つのすべてに該当するときに行われます。
⑴昇給・降給などで固定的賃金に変動があった。
⑵変動月から3カ月の間に支払われた報酬(残業手当などの非固定的賃金も含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
⑶3カ月ともに支払基礎日数が17日以上だった。

事業主は、随時改定に該当する被保険者がいるときは、すみやかに「被保険者報酬月額変更届」により、変動月以後の3カ月の報酬月額を届け出ます。4月昇給の場合は、4月,5月,6月に支払った報酬月額を届け出ます。このとき、報酬月額には、残業手当などの非固定的賃金も含まれます。

※ パートタイマーの随時改定も、継続した3カ月いずれも支払基礎日数が17日以上であることが必要です。
※ 月額変更届に添付書類は原則として不要ですが、①改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出や、②標準報酬月額が大幅に(原則5等級以上)下がる場合は、賃金台帳の写し(固定的賃金変動月の前月から改定月の前月分)、出勤簿の写し(固定的賃金変動月から改定月の前月分)などの添付が必要となります。

留 意 事 項

厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までの30等級に分かれています。
報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与(全国現物給与価額一覧表)の額も含めて決定されます。
また、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。
なお、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。

⑴随時改定の条件には、固定的賃金に変動があることが必要です。
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
㋐昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
㋑給与体系の変更(日給から月給への変更等)
㋒日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
㋓請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
㋔住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

⑵休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動がある場合には該当しないため、随時改定の対象とはなりません。

⑶一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。
また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。

⑷次の場合は、随時改定の対象とはなりません。
㋐ 固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
㋑ 固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

⑸随時改定は、固定的賃金の変動月から3か月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生ずることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限又は下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。(※ 下表の等級は、平成23年現在のものです。)
※ 厚生年金保険
① 昇給の場合
㋐従前の標準報酬月額29等級(590千円)の者が、報酬の平均月額が635千円以上になったとき(標準報酬月額30等級(620千円)に改定)
㋑従前の標準報酬月額1等級(98千円)で報酬月額93千円未満の者が、報酬の平均月額が101千円以上になったとき(標準報酬月額2等級(104千円)に改定)
② 降給の場合
㋐従前の標準報酬月額30等級(620千円)で報酬月額635千円以上の者が、報酬の平均月額が605千円未満になったとき(標準報酬月額29等級(590千円)に改定)
㋑従前の標準報酬月額2等級(104千円)の者が、報酬の平均月額が93千円未満になったとき(標準報酬月額1等級(98千円)に改定)
※ 健康保険
① 昇給の場合
㋐従前の標準報酬月額49等級(1,330千円)の者が、報酬の平均月額が1,415千円以上になったとき(標準報酬月額50等級(1,390千円)に改定)
㋑従前の標準報酬月額1等級(58千円)で報酬月額53千円未満の者が、報酬の平均月額が63千円以上になったとき(標準報酬月額2等級(68千円)に改定)
② 降給の場合
㋐従前の標準報酬月額50等級(1,390千円)で報酬月額1,415千円以上の者が、報酬の平均月額が1,355千円未満になったとき(標準報酬月額49等級(1,330千円)に改定)
㋑従前の標準報酬月額2等級(68千円)の者が、報酬の平均月額が53千円未満になったとき(標準報酬月額1等級(58千円)に改定)

標準報酬月額の適用期間

上記要項によって決定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。
また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。



このページのトップヘ